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相続手続きの基礎用語 |
●相続【そうぞく】・・・死亡した人の財産や権利義務を受け継ぐこと。
●遺言【ゆいごん】・・・自分の死後に財産などの処分を指定すること。
●遺言相続【ゆいごんそうぞく】・・・遺言にしたがって相続すること。
●相続人【そうぞくにん】・・・死亡した人から財産を受け継ぐ人。受け継ぐ権利のある人。
●被相続人【ひそうぞくにん】・・・死亡した人・財産を受け継がれる人。
●法定相続人【ほうていそうぞくにん】・・・財産を受け継ぐ権利のある人。
●相続分【そうぞくぶん】・・・それぞれの相続人がもっている権利の割合。
●法定相続分【ほうていそうぞくぶん】・・・法律で定められた、それぞれの割合。
●法定相続【ほうていそうぞく】・・・相続人が法定相続分にしたがって相続すること。
●指定相続分【指定相続分】・・・法定相続分と異なる相続分の指定。 (被相続人により指定された場合)
●遺産(相続財産)【いさん、そうぞくざいさん】・・・相続により引き継がれる財産。
●遺贈(遺言贈与)【いぞう、ゆいごんぞうよ】・・・遺言により財産を無償で譲ること。
●受遺者【じゅいしゃ】・・・遺贈を受けた人。遺贈をした人を遺贈者という。
●相続の放棄【そうぞくのほうき】・・・全ての財産(借金なども)の相続を放棄すること。
●限定承認【げんていしょうにん】・・・プラスの財産の範囲で借金を返済することなど。
●遺産分割【いさんぶんかつ】・・・遺産を分けること。
●遺産分割協議書【いさんぶんかつきょうぎしょ】・・・話し合いで遺産分割し、その結果を記載した書面。
●遺留分【いりゅうぶん】・・・法定相続人が一定の割合で相続ができる遺産のこと。
●相続税【そうぞくぜい】・・・相続で受け継いだ財産にかかる税金。
●生前贈与(特別受益)【せいぜんぞうよ、とくべつじゅえき】・・・生前に贈与された相続人の利益。
●贈与税【ぞうよぜい】・・・生前贈与で財産を受けたときにかかる税金。
●代襲相続【だいしゅうそうぞく】・・・例えば、父よりも先に子が死亡している場合、
父が死亡して孫が相続を受け継ぐことなど。
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相続人の範囲と優先順位 |
相続人になれる人の範囲は民法によって決められており、相続人には優先順位があります。 |
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相続手続きの必要性 |
◎相続は、被相続人の死と同時やってきます。
そして、その相続の手続きの期限もすぐにやってきます。
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争いを避けるには遺言書を残すのが一番の解決策 |
遺言は残された家族への思いやりです。遺言がなかった為に生前に仲の良かった兄弟姉妹でさえ、財産が絡むとギクシャクし争いになることも多々あります。
「家には、芸能人じゃあるまいし遺産と呼べるものがない」からと思われるかもしれませんが、普通の一般家庭でも同じなのです。財産の多い少ないにかかわらず些細な言い合いから、収拾のつかない泥仕合になっていくことも少なくありません。
『現代の相続は遺言の時代なのです』
〜遺言の種類〜
遺言には大きく分けると、普通方式と特別方式があり普通方式遺言には次の3種類の遺言があります。。
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
本人が自筆で内容を書き、署名と日付を書いて押印する |
公証役場へ遺言者と証人2人が出向き公証人が作成 |
公証役場へ遺言者と証人2人が出向き遺言書を本人証明してもらう |
ワープロ × |
ワープロ ○ |
ワープロ ○ |
家裁の検認 要 |
家裁の検認 不要 |
家裁の検認 要 |
紛失や書式無効の可能性が最も少ないのは公正証書遺言ですから、ぜひ公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。
特別方式遺言には
一般危急時遺言・船舶危急時遺言・一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言があります |
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不動産があったら要注意! |
「相続争いするほどの財産なんて無いから大丈夫!?」
なんて、思っていらっしゃいませんか?「チョット待った!」
例えば、現在住まわれている家と土地が遺産になったとします。
生前にあなたのお世話を献身的にやってくれていた娘さんに、その家と土地を残してあげたいと思うかもしれませんよね。けれど、実際に相続となった時に、連絡すらもあまりよこさなかった長男が「遺産は全部自分が相続する!」と主張することになるかもしれません。あまり納得できない話ですよね。
〜法的に有効な遺言を残さなければ意味がない!〜
遺産に不動産がある場合、その不動産に相続者全員が住むのなら良いのですが、必ずしもそうとは限りません。その場合は不動産を売却しお金として相続の分配をすることになってしまいますので注意が必要になります。ゆえに、不動産のある場合はトラブルを避けるためにも法的に有効な遺言を残されることをおすすめいたします。 |
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トラブルを防ぐ遺言書をつくるには?〜自筆証書遺言〜 |
せっかく遺言書を残したのに、その遺言が法的に効力がなく、それを残したことが原因でトラブルを招いてしまってはモトもコもありません。公正証書遺言はその方法に不備による遺言の無効の危険性はかなり低いので、そういったトラブルを招く恐れはあまり考えられないと思います。
それでは、どうすれば法的に有効な自筆での遺言書を残すことができるのでしょうか?
〜せっかく残した遺言書が無効になってしまう場合!?〜
●自筆証書遺言は様式に1つでも不備があると全てが無効になってしまいます。
例えば次の場合などは無効になってしまいます
◆字がかけない事を理由に代筆してもらった
◆ワープロやビデオやテープによる遺言
◆日付が書かれていない
◆1月吉日や、日付スタンプが押されただけのもの
◆印鑑が押されていない
◆夫婦連名のもの(共同遺言)
◆脅迫や強制によりかかされたもの
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当事務所では遺言書作成についての相談を受付けております。
その他の内容
自筆証書遺言・・・作成された遺言書をチェックいたします
公正証書遺言・・・遺言書作成と証人になることができます
秘密証書遺言・・・遺言書作成と証人になることができます |
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