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成年後見制度って、なんだろう? |
〜誰のための制度なの?〜
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある方々、お年寄りや、これらの事に将来不安をもたれる方のための制度です。ですので、いずれ私たちも歳をとるのですから、誰しもがゆくゆくは考えることになる制度になります。
〜成年後見制度の『成年』や『後見制度』って?〜
『成年』とは、つまり大人(成年者)です。親権者がいない20歳未満(未成年者)の人を対象とする“未成年後見制度”と区別するために、『成年』とつけられています。
『後見制度』とは、以前から“後見人制度”がありますが、心神喪失など自ら財産を管理する能力がないと宣告を受けた人に、一切の契約を本人ができなくなる「禁治産(きんちさん)宣告」や、一部制限される「準禁治産宣告」に後見人や保佐人が置かれます。ですが、これらの宣告は100年も前(明治時代)に作られた制度のため、“本人の自己決定権をできる限り尊重しよう”という最近の福祉の考え方にも合わなくなってきており、高齢化社会になるだろうとされる将来に向けて、高齢者の権利を守るために新しい制度が必要になったのです。
・・・お年寄りの財産や生活を守るための制度・・・ |
〜成年後見制度とはどんな制度なのでしょう〜
このような判断能力の不十分な方々や、判断能力が落ちたお年寄りなどを保護し支援などを法的にサポートする目的で、2004年4月に介護保険制度とともにスタート、財産管理や身の回りの世話を全部取りしきる「後見人」を置く制度です。
〜成年後見制度でできること、できないこと〜
成年後見制度の事務内容は「財産管理」と「身上監護」に分けられます。
例えば成年後見制度では、こんなことをサポートしてくれます。
●「財産管理」・・・財産を本人に代わって管理します。
●預貯金通帳、実印や銀行印などの管理や、金融機関との取引
●印鑑等を使うような契約行為
●不動産や権利書などの財産管理や保存・処分など
●借地借家などの契約の締結変更解除
●公共料金や税金年金保険など日常生活の中での各種支払
●生活費などの送金や日用品などの購入
●遺産分割の協議や相続などの手続き
●各種行政上の手続き
●「身上監護」・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的にサポートします。
●不動産など本人の住居確保に関する契約や費用の支払い
●通院時の治療や処方箋等の説明を受けるときに同席してくれる
●介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の異議申し立てなど
●社会保障給付や介護保険等の利用手続き
※身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人
〜成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』〜
成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとずいてサポートを行います。ですが、任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』のみしかありません。
●「代理権」とは
後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為を行うことができる
●「同意権」とは
本人が契約などの法律行為を行う時にそれを承諾するすることができる
●「取消権」とは
本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消すことができる
〜成年後見制度は大きく分けて2つあります〜
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
●「法定後見制度」・・・従来の民法のに定められていた制度を見直し、
補助が新設されました
従来の民法上の制度 |
⇒ |
新しい制度 |
禁治産制度 |
⇒ |
後見 |
準禁治産制度 |
⇒ |
補佐 |
× |
⇒ |
補助 |
◎“補助”が新設されたことで、軽度の精神障害の方への対応が可能になりました
●「任意後見制度」・・・現時点での判断能力の有無にかかわらず、
将来に備えるために新設された制度です
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法定後見制度の援助までの流れ |
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任意後見制度について〜『もしもの時の、』任意後見! |
〜任意後見制度とは?〜
任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来の財産や身の回りの事を考えて契約を結びます。その後、判断能力が不十分なになったときに、本人があらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって任意後見人が支援をする、本人の意思が尊重される制度です。
任意後見制度では、あらかじめ自分の希望する後見の事柄や内容を決めて契約を結びます。
例えば、「最近少し、判断能力に欠けてきたかなぁ」などの、法定後見制度の補助くらいの程度の人が利用することも可能になります。
〜任意後見制度を使いこなそう!将来型、即効型、移行型〜
〜任意後見契約でできること、できないこと〜
任意後見制度の事務内容は「財産管理」と「身上監護」に分けられます。
任意後見制度で任意後見人が行える職務内容は、法律行為に限られており、実際の介護などは委任できないことになっています。
例えば任意後見制度では、こんなことをサポートしてくれます。
●「財産管理」・・・財産を本人に代わって管理します。
●預貯金の管理・払戻し
●不動産の処分など
●賃貸借契約の締結・解除など
●印鑑等を使うような契約行為
●不動産や権利書などの財産管理や保存・処分など
●借地借家などの契約の締結変更解除
●公共料金や税金年金保険など日常生活の中での各種支払
●生活費などの送金や日用品などの購入
●遺産分割、贈与契約、承認、限定承認、相続の放棄、贈与契約など
●各種行政上の手続き
●「身上監護」・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的にサポートします。
●介護サービスや施設への入所に関する契約
●医療契約
●不動産など本人の住居確保に関する契約や費用の支払い
●通院時の治療や処方箋等の説明を受けるときに同席してくれる
●介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の異議申し立てなど
●社会保障給付や介護保険等の利用手続き
※身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人
当事務所では、契約書の作成、任意後見契約に基づく後見事務などを承ります。 |
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任意後見制度の当事務所での流れ |
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