離婚協議書から産廃・建設・介護・国際業務など法務の専門家 三重県津市の米田行政書士法務事務所
三重県・津市・松坂市・鈴鹿市・四日市市・伊賀市・伊勢市・桑名市・名古屋入国管理局・三重県の警察署への許可や認可申請と届出なら
頼りになる街の法律家・三重県津市久居の米田行政書士法務事務所へ【三重県行政書士会会員 】 
三重県津市久居の米田行政書士法務事務所
sitemap
米田行政書士法務事務所トップページです 米田行政書士法務事務所の信条と理念です 米田行政書士法務事務所の業務以外のQ&Aです 米田行政書士法務事務所への相談または依頼の申し込みです 三重県津市・米田行政書士法務事務所へのご相談事務所案内と自己紹介です 米田行政書士法務事務所リンク集 米田行政書士法務事務所へのお問い合わせ
  Yoneda Gyoseishoshi Legal Office
〜あなたの気持ちを大切に〜
内容証明・離婚協議書,遺産分割協議書作成,相談から会社独立,産廃や建設業,運送業の許可米田行政書士法務事務所の電話番号
内容証明書作成
内容証明って一体ナニ?
どんな時に使うんだろう?
内容証明の効果って?
内容証明が逆効果に!?
メリットとデメリット
内容証明の費用
専門家に依頼する理由

当事務所では、内容証明郵便で送る書面の作成、相談を行っております。
ただし、解約や請求などについて交渉は致しません。(行政書士の業務ではありません。)

例えば・・・
・取引一般に関するもの
・不動産売買に関するもの
・不動産の賃貸に関するもの
・貸金その他債権債務に関するもの
・人事労務に関するもの
・損害賠償に関するもの
・親族、相続に関するもの
・知的財産権、不当競争防止などに関するもの
・消費者保護に関するもの
・近隣その他に関するものなど


内容証明作成のサービス



ご相談はこちらから






内容証明郵便で相手方に通知するための書面を作成します
離婚の際に精神的苦痛を受けた! 内容証明による慰謝料請求

内容証明による敷金返還請求 大家が敷金を返してくれない!

悪質商法などにつかまった! 内容証明によるクーリングオフ,契約解除

内容証明による代金支払請求 商品を売ったのに支払ってくれない!

DV・ストーカー被害にあっている! 内容証明による警告

こんな時は内容証明
内容証明とは
正式名称は、『内容証明郵便』といいます。
 
『誰が、どんな内容の手紙を、いつ、誰に』発送したかを、発送した郵便局の局長が証明してくれ、公的にも認められる特殊な郵便をいいます。
内容証明とは 内容証明郵便
 より効果を高めるには、通常はこれに『配達証明』をつけます。
それをつけることにより、その書面が相手方に確実に届いた事実と日付を証明することができます。よって、大切な内容の書面を、「あなたは、出したかも知れないが私は貰っていない!!」などの
トラブルを未然に防ぐことが出来るのです。
内容証明はどんな時に送る
 内容証明は使い方しだいで、日々の生活で起こる様々なトラブルを解決してくれる可能性を秘めたものでもありますので、メリットとデメリットを理解した上で、有効に使われることをおすすめいたします。
婚約・結婚・離婚のトラブル 借地・借家のトラブル
親子・相続のトラブル 職場・学校のトラブル
近隣のトラブル 金融取引のトラブル
事故・損害賠償のトラブル 担保・保証について
契約のトラブル 会社経営のトラブル
不動産売買のトラブル 特許・商標・商号のトラブル
内容証明の効果
 『内容証明』自体に法的強制力があるわけではありません。
ですが、通常の手紙やハガキではなく、あえて『内容証明郵便』を選んだという、差出人の
堅い決意や真剣さを相手方に示すことができます。
 『内容証明』は、一度出してしまうと撤回することができませんので、「何のために出すのか」という明確な目的を持たれ、メリットとデメリットをよく理解された上で、最も効果が得られる内容とタイミングで作成・送付されることをおすすめします。
内容証明が逆効果のとき 示談のページへ

 内容や状況によっては、せっかく出した『内容証明』が逆効果になってしまったり、逆にこちら側に不利な証拠となってしまっては、仕方がありません。

 個人で作成・送付される場合は、充分な予備知識を仕入れられた上で
細心の注意を払って作成する必要があります。
内容証明には細心の注意を
内容証明のメリットとデメリット
内容証明に要する費用
内容証明にかかる費用 内容証明にかかる費用の一覧
専門家に依頼
『内容証明』を使うことによって、差出人の真剣さを表明できることや、誰でもその郵便を出せることはご説明いたしました。
ではあえて、なぜ、私たち専門家が本人に代わり『内容証明』を作成するのか?当事務所に依頼する場合のメリットとして次のようなことが考えられます。
@専門家が本人に代わり『内容証明』を作成することにより、次には法的手段をとられることを十分に予感させることもでき、より真剣さを表明できる。
A相手方を心理的に動揺させ、問題に前向きに向かい合おうとさせる効果が生じる。

以上のような理由で、『内容証明』をお考えの方は、当事務所にご相談・ご依頼下さい。
このページの先頭へ戻る
離婚協議書から産廃・建設・介護・国際業務など法務の専門家 三重県津市の米田行政書士法務事務所
三重県の法務手続きの専門家
個室のカウンセリングルームで
周囲を気にせず相談できます
 
 米田行政書士法務事務所
【ヨネダギョウセイショシホウムジムショ】

   法務省名古屋入国管理局届出済行政書士

米田行政書士法務事務所へのメール
メールはこちら


米田行政書士法務事務所の最初のページへ
最初のページへ
 所在地   三重県津市久居新町2748-12
  TEL 059-254-4415 FAX 059-254-4416
  営業時間 月曜から土曜 AM9:00〜PM6:00
夜間・日曜・祝日も対応できます(事前予約要
   copyright(c) 2006-2015 Yoneda Gyoseishoshi Legal Office.         三重県行政書士会会員
本サイト上の一切のコンテンツ(情報・資料・画像等)の全部または一部について、いかなる二次利用も禁止します。