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〜あなたの気持ちを大切に〜
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告訴状作成,告発状作成
〜人から危害を加えられた時
    あなたならどうしますか?〜

「訴えてやる!」の意味
告訴ってなんだろう?
“告訴権者”とは?
“起訴”と“親告罪”
告訴の方法〜告訴状〜
告発ってなんだろう?
告発の方法〜告発状〜
“告訴”“告発”“被害届”
“検察審査会”とは?
“警察”と“検察”の役割
当事務所では、告訴状・告発状・内容証明の作成・作成相談を行っております。


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「訴えてやる!」って、一体、どういう意味なのでしょう
告訴をするとは訴えるということ
告訴ってなんだろう?
〜告訴とは〜告訴とは
●告訴は、起訴があるまでに取消す(撤回)ことができますが、告訴の取り消しをした者は、同じ事件について再び告訴をすることができないとされています。
告訴人が匿名で犯罪の申告をし処罰を求めても、告訴として扱われません。
〜告訴が出来る人は誰か〜(告訴権者)

告訴は、本来被害者本人によってなされるべきのものなのですが、その被害者が未成年、制限能力者や被害者が告訴をなす前に死亡した場合などは、告訴権者とされるものが告訴できることになっています。それ以外の者がなしたものは無効となります。
@被害者(直接被害を受けた者)
A被害者の法定代理人(法定代理人がいる場合)
  親権者・未成年後見人・成年後見人など
B被害者が死亡した場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹
   (被害者の告訴をしない意思が明示されている場合は告訴できない)
C被害者の法定代理人が被疑者(犯人)であるとき、被疑者の配偶者であるとき、被害者の4親等内の血族または3親等内の姻族であるときなどは、
被害者の親族
D死者の名誉を毀損する罪の場合、その死者の親族または子孫
E告訴権者がいない場合、利害関係人の申立てにより指定を受けた者

F被害者が名誉毀損罪の告訴前に死亡した場合、親族または子孫
  (被害者の告訴をしない意思が明示されている場合は告訴できない)
〜起訴と親告罪〜
起訴と親告罪
〜親告罪とは〜
 通常の犯罪では、被害者の意思とは無関係に検察官が起訴できるのですが、
親告罪は告訴がなければ起訴することができないとされています。

刑法が定める親告罪の一例
◆強姦罪
◆準強姦罪
◆強制わいせつ罪
◆準強制わいせつ罪

◆過失傷害罪
◆名誉毀損罪
◆医師や弁護士の秘密漏洩罪
◆親族間の窃盗
◆器物損壊罪
◆詐欺・横領・背任罪
◆窃盗・恐喝罪
◆侮辱罪など
その他親告罪は、刑法が定める場合のみではなく
◆行政書士の守秘義務違反罪(行政書士法)
◆著作権侵害罪(著作権法)なども、親告罪にあたります。

〜告訴の方法〜(告訴状)

 告訴は、書面(告訴状)または口頭で行います。口頭による告訴の場合は、司法警察員または検察官の面前で直接意思表示を行い、告訴調書を作成されることになります
 
処罰を求める意思表示を明確かつ確実に行うには、通常は、告発状として書面で行います。書面で行う場合は、告発状と題する書面を司法警察員または検察官宛てに作成し、持参または郵送で提出します。
告発ってなんだろう
〜告発とは〜
告発とは
 被害者もしくは第三者(犯人以外)が捜査機関に対して、犯罪事実を申告すると同時に犯人の処罰を求める意思表示を告発といいます。告発は誰でもすることができます。
〜告発の方法〜(告発状)
 告発は、書面(告発状)または口頭で行います。口頭による告発の場合は、司法警察員または検察官の面前で直接意思表示を行い、告発調書を作成されることになります。したがって、電話による場合は口頭の告発とは認められないことになっています。
 
処罰を求める意思表示を明確かつ確実に行うには、通常は、告発状として書面で行います。書面で行う場合は、告発状と題する書面を司法警察員または検察官宛てに作成し、持参または郵送で提出します。
告訴と告発の違い、被害届との違い
 告訴は被害者あるいは告訴権者であるものが行うものであり、告発は、告訴権者および犯人以外の第三者であれば誰でもできます。
 告訴・告発は、犯人の処罰を求める意思表示でなければなりませんが、被害届とは、犯罪による被害があったことを警察等に通知することだとされており、犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問わないものとされています。
 告訴または告発を受けた捜査機関は、単なる被害届や犯罪の通知などを受けた場合などとは異なる事件の取り扱いが義務付けられていますので、捜査機関に犯罪の事実を知らしめて処罰を求めることにより、捜査機関が捜査を開始する手がかりや糸口になります。
検察審査会とは?〜
 交通事故、詐欺、暴行、脅かしなどの犯罪の被害にあい、警察や検察庁に訴えた、告訴した。でも検察官がその事件を起訴してくれない…このような不満を、検察審査会に申出できます。
 検察審査会とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人とされる者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査します。
 検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査をするべきである(不起訴不当)、起訴するべきである(起訴相当)という議決があった場合に、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達した時は、起訴の手続きがとられます。
警察と検察の役割
告訴状や告発状は、捜査機関(司法警察員や検察官)に提出するとされていますが、現状としては公務員等が関与している犯罪や複雑な犯罪などについては検察官へ提出し、その他の犯罪に関しては司法警察員に提出されています。

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