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国際結婚,国際離婚
日本においての国際結婚
Q&A
1 国際結婚の手続きはどんなの?
2 国際結婚の際の必要書類は?
3 婚姻要件具備証明書って何?
4 在留資格はどうなるの?
5 国籍や氏はどうなるの?
6 オーバーステイでも結婚できる?
7 生まれた子供の国籍は?
8 内縁関係で在留資格を取れるの?
9 内縁関係で生まれた子供の国籍と親子関係は?
国際結婚には必要書類があります
ブラジル人との国際結婚
韓国人との国際結婚
中国人との国際結婚
ペルー人との国際結婚
フィリピン人との国際結婚
国際結婚をする前に・・・

日本においての国際離婚
Q&A
国際離婚の手続きと必要書類
別居した場合の在留資格は?
離婚した場合の在留資格は?
相手が勝手に離婚届を出そうとしている場合は?
離婚にまつわるお金の取決め
国際離婚は国によってかなり違いがあります
ブラジル人との国際離婚
韓国人との国際離婚
中国人との国際離婚
ペルー人との国際離婚
フィリピン人との国際離婚
DV被害(夫からの暴力)を受けている外国人の方へ


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外国人との結婚は婚姻要件具備証明書などが必要になるときがあります

外国人との離婚手続きは日本の法律だけではわからないことがあります

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日本においての国際結婚〜Q&A〜
国際結婚する時の手続きはどんなの?
◆日本人と外国人が日本で結婚する場合、日本人同士の結婚と同じように、市区町村役場へ婚姻届と必要書類の戸籍謄本を届出する(日本法による)方式で、結婚することになります。
婚姻届と必要書類を各市町村役場の戸籍担当窓口へ提出すればよいのですが、それら窓口では調査能力に限界がありますので、窓口だけの判断では受理されない場合があります。そのような場合は、書類をひとまず預かり各市区町村が各地方法務局に「受理してもよいかどうか」伺いを立てること(受理伺い)になります。
◆このように国際結婚の手続きは、必要書類の調査や取り寄せ・受理伺いなどの手順に時間がかかってしまうことが少なくありません。
国際結婚の際の必要書類とは何?
@婚姻届・・・各市町村窓口に備え付けられている書類。
A戸籍謄本(抄本)
・・・日本人のみ必要。本籍地で届出する場合は不要。
Bパスポート
C婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書って何だろう?
婚姻要件具備証明書とは、
外国人の本国法に基づいた、婚姻の成立要件を満たしているかどうか(婚姻が可能かどうか)を証明する公文書で、独身証明書とも呼ばれています。
婚姻の成立要件とは
@現在独身であるA結婚できる年齢に達しているB本国法において婚姻を制限されていないなど
国によっては、この証明書を発行していないところもあり(※1の場合)、発行はしているが日本政府が婚姻要件具備証明書として認めていないものもあります(※2の場合)。

※1、婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合
本国から、出生証明書・独身証明書・陳述書面等(婚姻要件具備証明書が得られない旨や本国上婚姻の実質的成立要件が満たされている旨など)を婚姻届出の際に添付し「受理伺い」をたてます。
※2、発行してはいるが日本政府がそれを認めていない国の場合
とりあえず、その国で発行されている証明書を婚姻の届出の際に提出し「受理伺い」をたてる。審査の結果特別な理由がない限りは、婚姻届が正式に受理され婚姻が認められています。
国際結婚した場合、在留資格はどうなるの?
日本人と結婚した外国人の在留資格は、
「日本人の配偶者」という在留資格を取得することができます。
いわゆる、「特定ビザ」「結婚ビザ」といわれているものです。
現在、有している在留資格から「日本人の配偶者」に変更する手続きをしなければいけません。この資格を有していると就労の制限が特別なく働くことが可能となります。
これらの手続きは⇒在留資格変更許可申請へ
国際結婚した場合、戸籍や国籍・氏はどうなるの?
国際結婚した場合の戸籍
日本人と結婚した外国人の配偶者が、結婚(婚姻)することによって自動的に日本国籍を取得することはできません。
日本国籍の取得を希望する場合は⇒帰化許可申請へ

日本人同士が結婚する場合は、夫婦で新しい戸籍を編成することとされていますが、
外国人と日本人が結婚する場合の戸籍は、夫婦の日本人のみについて新しい戸籍を編成することになります(戸籍法16条3項)。戸籍に登録されるのは日本国民のみであって、外国人は外国人登録によって別に管理されることになります。
婚姻届受理数日後には、日本人の戸籍に婚姻の記載が外国人の名前がカタカナや漢字で表記されます。
国際結婚した場合の国籍
◆日本の国籍法では、双方の国籍の変更はありませんが、相手の外国人の本国法によって日本人がその外国籍を取得する場合がありますが、日本の国籍法では二重国籍を認めていないため外国籍を取得した日本人は、どちらかの国籍を選択しなければなりません。
国際結婚した場合の氏
外国人と日本人が結婚しても夫婦別姓が原則になっていますので、届出や申請によって日本人の氏や外国人の氏を変更することが可能となっています。
外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、
婚姻後6ヶ月以内であれば、市区町村役場に「氏の変更届」の提出により認められます。

オーバーステイでも結婚できるの?
◆オーバーステイの外国人は日本人・永住者等との結婚により在留特別許可を受けることができますので、結婚をするのに在留資格の有無は関係ありません。
オーバーステイの場合は、法務大臣から
「在留特別許可」が下りると、「日本人の配偶者等」の在留資格(結婚ビザ)が取得でき、合法的に日本で暮らすことができるようになります。
オーバーステイとは、
規定の在留期限を越えて日本に滞在していることをいいます。
不法入国とは、
偽造パスポートや姓名年齢・国籍等を偽って入国した人や、入国審査を受けずに入国した人など、入国の際に違法があった場合をいいます。
不法滞在とは、
もともとは、適切な在留資格を有して滞在していた人が、その後、定められた在留期間の期限を越えて日本にとどまっている状態をいいます。
オーバーステイも不法入国も、不法に滞在している意味で、不法滞在と呼ばれています。

在留特別許可とは、
入管法(50条)に基づき、法務大臣が個々の事情を考慮し個別に在留資格(ビザ)の無い外国人に対して在留を特別に許可することを「在留特別許可」いいます。
国際結婚で、生まれた子供の国籍はどうなるの?
国際結婚で生まれた子供の国籍は、出生した国の国籍が与えられる「生地主義」と、民族的な「血統主義」に大きく別かれており、血統主義はさらに、父親の国籍だけを引き継ぐ(父系主義)と(父母両系主義)とに別れています。
また、国によっては複数のシステムを採用している場合があります。
●生地主義が原則の国
アメリカ、カナダ、イギリス、ニュージーランド、メキシコ、フランス、アルゼンチン、ベネズエラ、ウルグアイ、エクアドル、パキスタン、パラグアイ、ブラジル、ペルーなど
●父母両系血統主義が原則の国
イタリア、インド、エチオピア、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スペイン.タイ、中国、日本、ノルウェー、ロシア、スイス、ドイツ、韓国、シンガポール、オーストラリアなど
●父系血統主義が原則の国
イラン、インドネシア、エジプト、クウェ−ト、スーダン、モロッコなど
◆外国人と日本人の夫婦の間に生まれた子供の国籍は、両親のそれぞれの本国の国籍法に基づき定められます。
母親が日本人の場合の子供の国籍
父親と母親の婚姻の有無に問わず生まれてきた子供は当然に日本国籍を取得します。

父親が日本人の場合の子供の国籍

・婚姻中の夫婦の間に生まれた子供の場合(摘出子)
・・・日本国籍
・婚姻していない夫婦の間に生まれた子供(非摘出子)で出生前に父親が認知している場合・・・出生前に認知(胎児認知)された場合は、父子関係が認められるため日本国籍
・婚姻中していない夫婦の間に生まれた子供(摘出子)で出世以後に父親が認知している場合・・・原則として、国籍取得や帰化以外には日本国籍を取得することができない

日本の国籍法
〜出生による国籍の取得〜国籍法第二条
以下の場合の子は日本国籍となります。
@出生の時に父又は母が日本国民であるとき
A出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
B日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき又は国籍を有しないとき
内縁関係で在留資格は取れますか?
◆結婚の在留資格である「日本人の配偶者等」「定住者の配偶者等」は、日本法での婚姻関係が成立していることが条件ですので、正式に日本において法律婚していなければこれらの在留資格は取得できません。
内縁関係で生まれた子供の国籍や親子関係はどうなるの?
国際結婚で生まれた子供の国籍はどうなるの?へ
ブラジル人と日本人の国際結婚
@婚姻届
A戸籍謄本_日本人
B出生登録証明書および訳文_ブラジル人
(Certidao de nascimento)
C申述書または宣誓書および訳文_ブラジル人
(Declaracao)
宣誓書は、証人2名のサインを日本の領事館またはブラジル本国の公証役場で認証してもらいます。
申述書の内容は、婚姻用件具備証明書がでない旨、本国法に違反しない旨等

D国籍証明書(パスポート)_ブラジル人
ブラジル人と結婚
※証明書等が日本語でない場合は訳文が必要になり、翻訳者を明らかにするため、署名・押印のある訳文を添付しなければなりません。
※各市区町村窓口によって外国人登録証の提示を求められることがあります。
※各市区町村窓口によって必要書類が異なる場合があります。
在名古屋ブラジル総領事館052−222−1077
韓国人と日本人の国際結婚
@婚姻届
A戸籍謄本_日本人
B本国の戸籍謄本_韓国人
韓国から取り寄せる戸籍謄本が婚姻要件具備証明書となります
C国籍証明書(パスポート)_韓国人
韓国人と結婚
※証明書等が日本語でない場合は訳文が必要になり、翻訳者を明らかにするため、署名・押印のある訳文を添付しなければなりません。
※各市区町村窓口によって外国人登録証の提示を求められることがあります。
中国人と日本人の国際結婚
@婚姻届
A戸籍謄本_日本人
B婚姻要件具備証明書および訳文_中国人
C国籍証明書(パスポート)_中国人
中国人と結婚
※証明書等が日本語でない場合は訳文が必要になり、翻訳者を明らかにするため、署名・押印のある訳文を添付しなければなりません。
※各市区町村窓口によって外国人登録証の提示を求められることがあります。
※各市区町村窓口によって必要書類が異なる場合があります。
中国大使館領事部(東京)03−3403−0995
ペルー人と日本人の国際結婚
@婚姻届
A戸籍謄本_日本人
B出生登録証明書および訳文 _ペルー人
(ペルー国外務省の認証を受けたもの)
C独身証明書および訳文_ペルー人
(ペルー国外務省の認証を受けたもの)
D申述書または宣誓供述書および訳文_ペルー人
(Declaracion Jurada de Estado Civil)
宣誓供述書は在日本ペルー総領事館でとることができます
E健康診断書(窓口によって)_ペルー人
(伝染病者、遺伝性の慢性患者でないことがわかるもの)
F離婚証明書_ペルー人
(パスポートに「DIVORCIADA」と記載されている場合)
G国籍証明書(パスポート)_ペルー人
ペルー人と結婚
※証明書等が日本語でない場合は訳文が必要になり、翻訳者を明らかにするため、署名・押印のある訳文を添付しなければなりません。
※各市区町村窓口によって外国人登録証の提示を求められることがあります。
※各市区町村窓口によって必要書類が異なる場合があります。
在日ペルー総領事館(東京)03−5793−4444
フィリピン人と日本人の国際結婚
@婚姻届
A戸籍謄本_日本人
B婚姻要件具備証明書および訳文_フィリピン人
C出生登録証明書および訳文_フィリピン人
D国籍証明書(パスポート)_フィリピン人
フィリピン人と結婚
※証明書等が日本語でない場合は訳文が必要になり、翻訳者を明らかにするため、署名・押印のある訳文を添付しなければなりません。
※各市区町村窓口によって外国人登録証の提示を求められることがあります。
※各市区町村窓口によって必要書類が異なる場合があります。
フィリピン大使館または領事館(名古屋)052−839−0570
国際結婚をする前に・・・
結婚をする前に「離婚」を考える人は、あまりいないかとは思いますが、国際結婚の増加に伴い、国際離婚も増加していることも事実であります。日本では離婚が成立しても相手の国の法律によっては離婚を認めていない事もありますので、婚姻届を出す前に、それら婚姻の解消(国際離婚)の手続きを調べられてもよいかもしれません。

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日本においての国際離婚〜Q&A〜
国際離婚の手続きと主な必要書類は?
日本人と外国人の離婚の手続きや方法は、どの国の法律が適用されるかを決定しなければなりません。そして、話し合い(協議離婚)によって、日本では離婚が成立しても、相手の外国人配偶者が本国に帰った時に、離婚が有効として認められるかどうかは相手方本国の法律によるわけで、注意が必要となります。 国際離婚の手続きや方法は要注意
例えば
@夫婦の本国法(共通本国法)が同じ場合は、その本国の法律の規定による
【例】夫婦が、ブラジル国籍であればブラジルの法律に従い、離婚手続きをする
A夫婦の本国法が異なる場合は、居所地が同じなら、居所地の法律の規定による
【例】夫が韓国国籍、妻がペルー国籍で、日本に住んでいる場合は、日本の法律により離婚手続きを行います(共通居所地法)
※夫婦の一方が日本人で日本に住所がある場合は、日本法が適用されることになります
B
夫婦に同じ本国法も居所地法も無い場合は、夫婦に最も密接な関係のある土地の法律の規定に従う(密接関連地法)
夫婦の一方が日本人で日本に住所がある場合は、日本法が適用されることになります。
外国人配偶者が外国にいても、日本の法律の規定通り離婚することができます。外国人配偶者が日本に住んでいて(1年以上、外国人登録をしていること)、日本人配偶者のほうが外国住まいであっても、日本で離婚ができます。

日本での国際離婚の必要書類は、
手続きをする場所 夫妻の本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場
手続きをする人 離婚する本人
必要書類

・離婚届(証人として成人2名の署名・押印が必要)
※未成年の子供がいる場合は、どちらが親権者になるか明記


・日本人配偶者の戸籍謄本と住民票の写しを添付。
※本籍地に届け出る場合は必要ありません


【その他、役所によって必要とされる書類】
婚姻証書など(結婚していることを証明する書類。外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要です。)

・国籍を証明するもの(パスポートなど)

別居した場合の在留資格はどうなるの?
日本に在留している外国人は、現在許可されている在留期間の延長(更新)を申請して、在留の許可を受けることができます。      
これらの手続きは⇒⇒在留期間更新申請へ
「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合で、別居したからといってすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が無くなる訳ではありません。
★すでに現在与えられている在留期間は、別居による影響はありません。
ですが、日本人の配偶者として戸籍の身分事項欄に記載されていて、
在留期間の更新をする際に別居している場合は、実質が伴わないために在留期間の更新は認められません。更新の際、入管に詳細な事情を説明しなければなりませんので注意が必要となります。
◎離婚の調停や訴訟中の別居の場合◎
離婚の調停や訴訟の係属中であれば、原則として、離婚が確定して戸籍に離婚が記載されるまでは、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することができますので、それらを証明する裁判所からの書類等を添付して在留期間更新申請を行います。
またはその期間を「短期滞在」の在留資格に切り替えて在留が認められることがあります。

◎別居したまま何もせず、放置してある場合◎
「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられるのは、日本人と結婚している外国人ですが、別居後、調停や訴訟をすることもなく、単にその別居状態のまま放置してある場合などは、上記とは異なり、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新は難しいのが現状です。
国際離婚した場合の在留資格はどうなるの?
「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合は、離婚したからといってすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が無くなる訳ではありません。
離婚した後も、在留期間中は日本に滞在することができます。

◆離婚後も日本に滞在したい場合◆
他の在留資格の要件に該当すれば、在留資格を取得し日本に滞在することができます。
これらの手続きは⇒在留資格変更許可申請へ
◎日本人の元配偶者との間に未成年の子供がいる場合◎
元外国人配偶者が親権者であり、かつ実際に養育・監護している場合は⇒
「定住者」の在留資格に該当しますので在留資格変更許可申請をすれば日本に滞在することができます。
定住者って何だろう?
◎子供がいない場合◎
「日本人の配偶者等」の在留資格を有していたが離婚し子供がいない場合でも、そのまま日本で生活できるだけの収入がある場合などは⇒「定住者」の在留資格を得られる可能性があります。
定住者って何だろう?
上記の場合やその他の在留資格へ変更する手続きなど、
詳しいことはお問い合わせ、ご相談ください。

★在留資格に関するご相談はこちらから★
相手が勝手に離婚届を出そうとしている時はどうすればいい?
◆相手が離婚届に勝手にサインしたりして、提出することは法に触れますし犯罪になります。
◆勝手に離婚届を出されるのを防ぐには、お住まいや日本人の本籍地の市区町村役場の戸籍窓口へ
「離婚届不受理願い・不受理申立」を提出すれば、離婚届は受付けられず離婚はできません。
国際離婚にまつわる、お金などの取決めは?
話合いでの離婚(協議離婚)される場合に
「在留資格」「親権」「監護権」「養育費」「慰謝料」「住まい」など、離婚の際に決める夫婦間での約束事を、一時的な感情や口約束だけで、それら大切な事を決めてしまわず、新しい人生をスタートできるように、
当事務所では
離婚協議書を作成されることをオススメいたします。

離婚協議書に関するご相談はこちらから
国際離婚にまつわる、慰謝料・財産分与・養育費などの取決めたものを書類にしたい場合、当事務所へお問い合わせ下さい。
DV被害を受けている外国人の方へ
〜離婚と親権、在留資格について〜
【日本人の配偶者(夫)から、暴力を受けている外国人女性の方へ】
夫からの暴力をガマンする必要は、絶対にありません。
日本の法律では、夫からの暴力も他人からの暴力と同様に禁止されています。
DV(ドメスティックバイオレンス)、配偶者からの暴力について
◎子供と一緒にいたいから、暴力をガマンしていませんか?
◎離婚すれば在留資格などVISAの問題が心配だから・・・。
◎「離婚すれば強制送還だぞ!」と脅されていませんか?

お住まいの各都道府県には、国から設置された「配偶者暴力相談支援センター」や「女性相談所」などがあります。
そこでは、日本人や外国人の区別もなく、女性であれば誰でも緊急避難のについて、家を出た後の生活や、住む所についても相談にのってくれます。シェルターとしても機能していますので、お金のが無くても利用できます。
親権や在留資格の問題などに不安があるようならば、できるだけ子供と一緒に避難しましょう。離婚しても、子供の親権を獲得し、扶養していければ問題なく日本に住み続けることができます。
夫から暴力を振るわれていても、決してガマンする必要はありません。
まずは、子供と一緒に上記等の安全な場所へ避難して、これからの事をあせらずに考えましょう。
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