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夫婦の合意を書面(離婚協議書)にします。 |
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離婚による慰謝料を請求する法律上の性格は、「結婚生活の中で不法行為等にもとづく精神的損害として有責配偶者(加害者)に対して、精神的な苦痛を受けた被害者が損害賠償を求めるものとされています。
夫婦であるお互いが、全くの同じタイミングで「離婚したい」と思うのはむしろ稀であって、やはりどちらかが、「離婚したい」と思うようになって離婚の話になることのほうが多いのではないでしょうか。
例えば、必ずしも良妻とは言えないが、法的な離婚原因もあるとまでは言えない妻に対して、けれどこのままではやっていけないと離婚話を切り出した夫がいたとします。それに対して妻は、離婚に至ってしまったことに対しての慰謝料を請求しました。夫は、自分は悪くはないし、けれど妻に対して細かい不安がある・・・。悪くない自分が慰謝料を払わなくてもよい気がしています。けれどこのようなケースでは、離婚したいと切望し切り出したのは夫であり妻は応じたくないのであって、離婚を成立させるにはある程度のお金を支払わないと妻は納得して、離婚してくれないこともあります。
慰謝料とは・・・別れるための手段の手切れ金にもなり
いわば自分の将来を買うためのお金になることもある |
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財産分与とは、、婚姻期間中に夫婦が築いてきた財産を、離婚にあたって公平に分けることで、基準はあくまで夫婦平等とされ、それに慰謝料的な要素を加味する場合もあります。
財産分与の4つの要素
清算的要素 |
夫婦が協力して成し得た共有財産で、名義にかかわらず清算・分担するもので、有責性の有無は問われない。 |
扶養料的要素 |
離婚後の生活に困る場合にの一定期間の補充的要素なもの。 |
慰謝料的要素 |
慰謝料として含めることもできるし、財産分与とは別に前後または同時に請求することもできる。 |
過去の生活費の
清算的要素 |
過去の婚姻費用の分担。
別居期間中に生活費をもらえなかった場合なども可能。 |
※配偶者がその所有名義の土地建物を売却しようとしていたり、預貯金をおろして他に隠したり、使ってしまおうとしているときは・・・
●仮差押え●仮処分●家裁による仮の措置などをしておかなければなりません。
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親権と監護権について
離婚届の用紙を見られたことがある方はご存知だと思いますが、夫婦の間に未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届は受理されません。
原則として、親権を得たほうが子供を引き取るわけですから、「子供と暮らしたい、離れたくない」という場合は、離婚時に親権を得て親権者になる必要があるのです。話し合いの中で親権者は父だけど、監護権が母という場合は子供を母が引き取ることができます。
※「監護権」とは親権の一部となるもので、子供を監護し教育をする権利のことで実際に子供を育てるものを監護者といいます。・・・親権が認められなくても子を引き取ることができるのです。
子供を引き取れないが、子供と会いたい場合。「面接交渉権」
親権も監護権も得られず、子供が引き取れない場合でも親には自分の子に面接する権利が認められています。これを面接交渉権といいます。
面接方法は離婚前に夫婦が協議(話し合い)によって決めるのが良いかと思われます。
◆離婚後に考えられるトラブル@
「月に2回は子供と会うことにする」などと、口頭で約束にした場合に、後々守られなくなることも少なくありません。 |
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養育費について
親は子供が社会人として自立するまで扶養する義務があります。その扶養に必要な費用を養育費といい、夫婦が協議(話し合い)によって決めることになります。
◆離婚後に考えられるトラブルA
・「お金がない」「再婚するから」などと、養育費を途中で、支払わなくなるケースが多い |
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・2人の結婚生活のケジメとして、子供への扶養義務の履行の確保として離婚協議書で決めたこと以外は互いに債権債務がないことの確認として必要になります。これを作成していないと、養育費や面接交渉権などにおいて、のちのち「言った」「言わない」などのトラブルを招くモトになるのです。
・離婚協議書を離婚前に作ることによって、こちらの離婚の決意を示すこともでき、離婚にともなう交渉がスムーズに進むことが予想されます。 |
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★★★話合いでの離婚(協議離婚)される場合に★★★
離婚の際に決める夫婦間での約束事を、一時的な感情で口約束だけで、終わらないよう、、
当事務所では離婚協議書を作成されることをオススメいたします。
離婚協議書に関するご相談はこちらから |
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配偶者(事実婚も含む)からの暴力や暴言などで離婚を考えられているあなた、DV(ドメスティックバイオレンス)は、離婚理由として認められています!!
DV(ドメスティックバイオレンス)に関する法律=DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が平成13年10月13日から施行され、その後新たに改正DV防止法として平成16年12月2日に施行されました。
改正DV防止法での配偶者からの暴力の範囲とは
身体への直接の暴力も含め、心身に有害な影響を及ぼす行動とされています。
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DV(ドメスティックバイオレンス)とは、このような行為です。 |
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・殴る、蹴るなどの体への暴力
・物を自分や壁等へなげつける
・刃物を突きつける
・髪の毛を持ち引きずり回す
・殴るふりをする
・「誰のおかげで飯が食えているんだ!」などの暴言をはく
・夜通し説教をし、眠らせない
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・何を言っても無視をする
・行動を制限する
・生活費を渡さない
・子供などを使って暴言をはかせる
・望まない性行為の強要をする
・避妊に協力しない
・中絶の強要をする
・人前で侮辱する |
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上記のような行動をアカの他人にすれば、訴えられたり罰せられたりするのは当然ですよね。夫婦の間でも同じです。
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「すまなかった・・・。もう二度としない」
配偶者から受けたDVをあなたや家族が許せばどうなるのでしょう?
DV、その行為を許すということは、
すなわち「またやってもいいよ」というメッセージを送ることと同じなのです。
警察に被害届け又は告訴をし、自分で犯した過ちは自分で責任を取らせるべきなのです。でないと、再び同じ過ちを繰り返すことになるでしょう。 |
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配偶者からの暴力、DVを受けている方は
・各都道府県に設置されている“配偶者暴力相談支援センター”や福祉事務所、最寄の警察などに一時保護を申し入れることができます。
・地方裁判所へ、保護命令・接近禁止命令。退去命令などの申し立てが可能となります。・・各公的機関への相談ができない場合は、保護命令等の申し立てをする際に配偶者からの暴力を受けている旨を公正証書として作成することが義務付けられています。
・配偶者から受けた、暴力や暴言を告訴できます。 |
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夫婦のどちらか片方が外国籍である場合、どの国の法律を適用すべきか、どちらの国の裁判所が管轄になるのか、そして日本で行われた調停・訴訟などの決定がその国で有効となるのかなど、日本人同士の離婚よりもかなり複雑なものとなっています。
日本で離婚が認められたからといって、その相手の方の国では認められないということもあります。
国によっては必ず裁判離婚をしないと離婚できない決まりになっていたり、その国の中でも州などの場所によっては法律が異なる場合もあります。
日本人同士の離婚とは異なり、日本で国際離婚をする場合はさまざまな添付資料なども必要となりますので、各国の法制度を理解していることが大切です。
〜国際離婚(協議離婚)・VISA等に関することは専門家である当事務所にて、ご相談を受付けております〜
※ ただし、調停・審判・訴訟に関する離婚手続きに関しては業務範囲ではありません。 |
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