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公正証書で確実に!
行政書士とは
公証人とは
三重県の公証役場
どんな時に公正証書にするか?
どんな内容も公正証書にできるのか?
公正証書のメリットとデメリット

当事務所では、
・公証人の認証を受けるための書類作成
・公正証書にする前の金銭消費契約、贈与契約、売買契約案の作成、各種定款などの書類の作成、公証人との打ち合わせ、作成相談、また、定款作成代理を行っております。


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公正証書に関しては行政書士におまかせ!
公正証書(原案)作成のお手伝い
契約や示談書、養育費に関する協議書などを公正証書にしておきたいとき。
(注意)公正証書は公証人が作成します。当事務所はあくまで起案するのみですのでお間違いなきようお願いします。

★公正証書作成支援手続きを依頼された場合の完成までの流れ

    公正証書作成手続きと公証人
公正証書とは
法律上の用語としての公正証書は、2とおりの意味で用いられます。広い意味の「公正証書」とは、戸籍・住民票・登記簿などの原本等をいい、ここでいう「公正証書」は狭い意味でのものをいっています。
 公正証書とは、公証役場へ当事者が出向き、契約内容を公証人に陳述
“公証人”が当事者の嘱託を受けて、法律行為(契約)について法律の規定に従って作成した証書を言います。
もう少し、簡単にいいますと

「公証人が依頼人からの内容を聞いて作成した書類」をいいます

 内容が、法律に違反する違法なものや、説明が適格にできない場合などは“公証人”によりチェックされ証書は作成してもらうことができません。
公証人とは
 契約については契約のページでもお話していますが、当事者同士で作る契約書を(私製証書といいます)公証役場へ出向き、公的な意味の契約書(公正証書)として作成してもらうという重要な役割となるなわけですので、誰でも公証人になれるというわけではありません。
 公証人は、長年法務にたずさわった裁判官・検察官・弁護士の中から法務大臣が任命することになっており、元裁判官や元検察官などの方がなられているのがほとんどで、約70歳を目途に定年されているのが現状のようです。
 公証役場には、公証人の執務を補助している書記数名がおり、当然のことながら公証人と同様に職務上守秘義務が課せられています。
公証人は公証役場に
三重県の公証人役場

三重県にある公証役場の住所一覧は下記のとおりです。
●津合同公証役場 津市丸之内養正町7-3山田ビル1階 059-228-9373
●松阪公証人合同役場 松阪市新町1022-2 0598-23-7883
●四日市公証人合同役場 四日市市朝日町1-9千賀ビル2階 0593-53-3394
●伊勢公証役場 伊勢市岩淵2-5-1三銀日生ビル3階 0596-28-6506
●上野公証役場 上野市丸之内55丸ビル3階 0595-23-6549
公証役場
公正証書はどんな場合に必要か
◎お金を貸す場合・・・金銭消費貸借契約の公正証書
◎違う種類の債権を1つにしたい時・・・準消費貸借契約の公正証書
◎・・・債務弁済契約の公正証書
◎・・・売買契約公正証書
◎・・・賃貸借契約公正証書
◎慰謝料の約束・・・離婚給付契約の公正証書
◎財産分与の場合・・・離婚給付契約の公正証書
◎子供の養育費の約束・・・離婚給付契約の公正証書
◎扶養についての場合・・・扶養契約の公正証書
◎遺言を書く場合・・・遺言公正証書
◎相続について骨肉の争いを避けたい時・・・相続公正証書
◎示談や和解をする場合・・・損害賠償債務弁済契約の公正証書
公正証書はどんな内容でもできるか
公正証書は、当事者から依頼・説明された内容が法律に違反する内容や無効の法律行為(例えば愛人契約など)、未成年者との契約などは公正証書にすることができません。
ですので、裏を返せば通常は違法な目的でない、合法な事項に関する契約は公正証書にできると考えられてよいかと思います。

どんな内容でも、公正証書にできるの??

公正証書は違法な内容はダメ
公正証書にするメリット
公正証書を作成することによって、次のような効力が得られたり、いくつかのメリットが想定できます。

@公的な証明・証拠となる
  
公正証書にするということは、あえて公証人に作成してもらった契約書類なので、裁判等になった場合など、通常作成した書類よりも断然に信憑性が高くなります。
A裁判で判決をとらなくても強制執行できる
  
公正証書は、払うべき金額が明記されている場合や「約束が守れなかった時には強制執行しますよ」という内容などが記載されている場合は、裁判での訴えや支払命令の申し立てをしなくても強制執行ができます。
B心理的圧力をあたえられる
  @Aがあることによって、心理的圧力をあたえることができるのでその後の紛争やトラブルを避けることが可能になる。
C紛失しても大丈夫!!
  
公正証書の原本は、公証役場で原本作成の翌年から20年間は大切に保管されているので、うっかり作成してもらった公正証書を紛失しても安心です。

デメリットとしては、公正証書作成手数料がかかる、平日に公証役場へ出向く必要がある等があります。
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 所在地   三重県津市久居新町2748-12
  TEL 059-254-4415 FAX 059-254-4416
  営業時間 月曜から土曜 AM9:00〜PM6:00
夜間・日曜・祝日も対応できます(事前予約要
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