当事務所では、外国の方の応援として ・ビザに関する申請手続き、相談 ・日本で会社を設立したいという方への会社設立手続き、許認可申請、契約書作成、会計記帳、補助金申請など ・日本の生活での、様々なトラブル等の相談にも対応いたします。 ・外国人を雇用したいと考えている日本企業の方へのサポート ・外国人との離婚を考えている方などもお気軽にご相談ください
「就労マーク」について ◎:就労に制限なし ○:一定範囲で就労可 △:制限付で就労可 ×:就労不可 「適用マーク」について ★:上陸審査基準省令の適用を受ける ☆:上陸審査の適用を受けない 上陸審査基準省令とは 在留資格の適用を受ける中で、さらに細かい条件が付されており、それに適合していなければ資格を受けることができません。それら適用を受ける資格についての法務省令が定める基準をいいます。
登録証明書の再交付 外国人登録証明書(カード)を紛失した場合などは、失った事実を知ったときから14日以内に再交付を申請しなければなりません。(外国人登録法第7条) 登録した内容が変わった場合は変更届を出す必要があります 登録事項変更届 ●住所●氏名●国籍●職業●在留資格●在留期間●勤務所や所在地、などに変更があった場合などには14日以内に「登録事項変更届」を提出しなければなりません。(外国人登録法第8・9条) 外国人登録証明書は、一定期間ごとに切り替え申請をしなければなりません 登録証明書の切替交付 外国人登録証明書は、不正入手や不正使用を防止するために、運転免許証のように前回の確認や新規登録を受けた日の後の5回目の誕生日から30日以内に永住者または特別永住者の場合7回目、登録事項の確認を申請しなければなりません。(外国人登録法第11条) 16歳以上の外国人は、外国人登録証明書を常に携帯していなければなりません常時携帯義務 16歳以上の外国人は、常に外国人証明書を携帯していなければならないし、職権を有するもの職務上での提示を求められれば、提示しなければなりません(外国人登録法第13条)