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米田行政書士法務事務所の
設立・起業アドバイス
会社の起業が簡単に!
これまで会社を設立するには、有限会社で300万円、株式会社で1000万円というお金(最低資本金)が最初に必要でした。
それが、今回の改革とも言える商法改正で最低資本金制が廃止されたため、多額の資本金が用意できない個人事業者の方も、会社を立ち上げることができるようになったのです。
有限会社は無くなった!
改正の大きな点としてもう一つ、有限会社法が廃止されました。有限会社は株式会社と一本化され、既存の有限会社は特例有限会社として名前は有限会社のままですが、実体は株式会社になりました。よって、有限会社は新規では設立できません。
さあ事業計画を立てよう!
今回の商法改正で、株式会社の社長になりやすくなった訳ですが、独立・起業する場合は、どの形態で行くかということをしっかりと考える必要があります。
会社というブランドだけを意識して、従業員がいない、売上がそんなに見込めないのに設立してしまっても、メリットはそんなにありません。正規の簿記での記帳、法人税申告、決算公告等負担は確実に増えます。後々こんなはずじゃとならないためにも冷静に事業計画を立ててみましょう。
事業計画の立て方としては、次のように3段階に分けてみてもいいでしょう。
〜短期〜
 数ヶ月から1年程度
〜中期〜
 1年以上5年程度まで
〜長期〜
 5年以上10年程度まで
長期で20年等という人もいますが、産業の移り変わりが激しい時代ですから10年くらいが適当ではないかと思います。その結果、個人か法人か、あなたに一番合った形で起業しましょう。
その事業は許認可制?
さて、事業計画も立ち、設立形態も決まりました。それが会社ならこのまま設立書類を作って登記手続を踏めば設立完了です。でもちょっと待ってください。あなたの行いたい事業を見直してみましょう。
職業選択は自由ですが、仕事としてする場合、許可や認可又は届出が必要な業種があります。例えば、建設業や産業廃棄物処理業、解体業、風俗営業、運送業、倉庫業、介護事業、不動産業、貸金業等々。許可等を得ないで業を営むと罰則等のペナルティが課せられたりします。
「儲かりそう」で始めない!
よく事業者の方からどんな仕事儲かりますか?と尋ねられるのですが、最初からそこにフォーカスしてしまうと後で苦しくなった時に踏ん張ることができません。
やはり、まずは、好きか嫌いか、楽しいか楽しくないかで判断したほうがいいと思います。もちろん、行き詰ってきたり反対に忙しすぎたりしてくると、好きで選んだ仕事でも辛くなってきます。しかし、好きで始めた仕事でないとすぐに放り出してしまうでしょう。
まずは、小さく始めよう!
誰しも、格好いい事務所や最新の機器がある職場で仕事を始めたいとは思いますが、最初は必要最低限の場所と設備で始めることをおすすめします。SOHOといった自宅の一室を仕事場とする起業形態がメジャーになった昨今では、そんなに恥ずかしいことではありませんし、何といっても起業当初は節約しても、意外にお金が湯水のように出て行くものです。また、月々の固定費も馬鹿になりません。通信費、交通費、光熱費だけでもこんなにかかるのか、と思われることでしょう。
別に事務所を借りると、賃借料や駐車場代、上記の光熱費などの基本料金が倍かかることになります。
とりあえずは、少しの間はグッと我慢して収入を増やすことに尽力して、軌道に乗るか乗りかけた時にステップアップとして事務所を借りるなりしてはいかがでしょうか。
NPOという選択肢
NPO法人とは特定非営利活動法人といい、一般の会社が営利を追求する営利法人であるのに対して、公益を目的とする法人となっています。また、会社のように自由に事業を選択できる訳ではなく、あらかじめ決められた分野の中から決めなければなりません。
売上を上げて従業員や役員に利益をフィードバックさせたい場合は、会社のほうが適しているでしょうが、奉仕や社会貢献が目的で且つ公益というイメージをつけるならNPO法人はいい選択です。
新しい制度LLCとLLP
有限会社は廃止されましたが、今回、新しい法人形態として「合同会社」というものが新設されました。合同会社は英語で言うとリミテッド・ライアビリティ・カンパニーとなり、頭文字を取ってLLCとも言われております。
次に同じような制度で、会社法の中ではないのですが、「有限責任事業組合」が新設されました。これはリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップといいLLPと言われております。
双方を端的に説明すると、同じ点はLLCとLLPは双方とも資本金規制は無し、労務出資無し、人的組織で有限責任であるということです。一方違う点はと言うと、LLCは会社なので法人格有りで法人課税、LLPは組合なので法人格無しで構成員課税というところです。一足早く施行されたLLPのほうがLLCよりも税制優遇があると言われているのでLLCが日本で根付くのかどうかは疑問です。
独自の設立・起業サポート
米田行政書士法務事務所では改正商法に完全対応した個人の会社設立、特例有限会社の定款見直し、株式会社体制へのスムーズな移行のための書類作成等を取り扱っています。
加えて、全ての業種で、これから更に急速に浸透していく「電子化」へのお手伝いも致します。
お気軽にご用命下さい。
ご相談はこちらから



新「会社法」完全サポート
「有限会社」廃止へ 
既存の有限会社はどうなる? 
最低資本金規制の撤廃
   いわゆる「1円会社設立」
〜「有限会社」廃止へ〜
 そもそも...有限会社と株式会社の2つの大きな違いは、株式会社は株式を発行することによって多くの株主から多くの事業資金を集め、それを元手に活動して利益をあげることを前提としており、有限会社は、言わば家内工場的な小規模な事業を行う閉鎖的な会社を前提としていたのですが、実際設立される株式会社の現状としては、株式の譲渡制限を行う閉鎖的な株式会社が大半で、今ある株式会社は限りなく有限会社に近い株式会社であって、この2つの区分けができなくなっているのが現状でもあった。
 そこで...株式会社と有限会社を統合して、ひとつの会社類型(新・株式会社)として規律することになりました。
 それがいわゆる
「新会社法」とよばれるものです。(平成18年5月から施行)
 しかし...有限会社が廃止されると言っても、有限会社という会社の種類がなくなるだけであって、有限会社制度自体は、株式会社制度の中に統合されたということである。
内容 旧「商 法」 新「会社法」
表記 カタカナ文語体
ひらがな口語体
設立できる会社 株式会社・有限会社
合名会社・合資会社
株式会社・合名会社
合資会社・合同会社

最低資本金額 株式会社:1000万円
有限会社: 300万円
制限なし
発起設立時の
払込金保管証明
必要 払込があったことを証する書面で可(例:通帳のコピー可)
取締役の数 株式会社:3人以上
有限会社:1人以上
1人以上
取締役の任期 株式会社:原則2年
有限会社:制限なし
原則2年
(株式譲渡制限会社は最長10年)
会計参与 規定なし すべての株式会社で設置可能
(新設)
同一市町村の
類似商号
不可 可能
〜既存の有限会社(旧有限会社)はどうなる?〜
 既存の有限会社は...既存の有限会社すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法上の株式会社として存続することとなりますので、改めて定款変更や登記申請等、特段の手続は不要となります。
 ただし、有限会社法の規律と会社法の規律とでは異なる部分があることから、旧有限会社の社員、経営者、債権者等に混乱が起きないようにするため、有限会社法に特有の規律については、引き続きその実質が維持されるように特則を置き、その商号についても「有限会社」の文字を用いることとしています。
 旧有限会社を株式会社に移行するには...
 具体的には、商号を今までの有限会社から株式会社に変更するための社員総会の特別決議が必要となります。そして、登記上は、有限会社について、解散登記をし、株式会社について設立登記をすることになります。
(1)定款を変更して商号を今までの有限会社からそ「株式会社」という文字を用いたものに変更するとともに、
(2)商号を今までの有限会社から株式会社に変更するための社員総会の特別決議か、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に、当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記をすることが必要になります。
〜最低資本金規制の撤廃。いわゆる「1円会社設立」〜
 旧商法においては、最低資本金(株式会社の設立には1000万円)以上の出資が必要とされていましたが、最低資本金制度を撤廃されたことにより、株式会社をの設立が容易になりました。
いわゆる、「1円会社設立」...資本金が不要になったので出資額1円から株式会社設立ができるようになりました。
 その他、出資額規制の撤廃のほかには

(1)発起設立の場合における払込金保管証明
(※1)の撤廃
(2)検査役の調査を要しない現物出資・財産引受けの範囲の拡大等

(※1)「払込金保管証明」とは、株式会社の設立の登記をする際に設立に関しての払込金が実際に存在していることを証明するためのもの。金融機関に出資金を入金し証明書を発行してもらう。
【予定事業と許認可制度】
「まず、あなたが始めようとしていることは許可や届出、登録などが必要かどうかご存知でしょうか?」
ここ日本では、事業を始めるにあたって許可制や届出制などの業種が多数ありその数は現在、10000件を超えています。それらは個々に申請先や受付けの場所などが異なったりと、まさにさまざまです。地域や各自治体によっても制度が異なる場合もあり、無免許や無許可で行うと罰せられるケースも少なくありません。そもそもあなたが始めようとしている事業自体が違法ということもありえますので、設立の準備にとりかかる前に必ず調べておきたい1つでもあります。
【許認可や届出などが必要な業種・許認可一覧】(抜粋)
事 業 区 分 受 付
飲食店 許可 保健所
喫茶店
食料品等の販売業
菓子製造業
惣菜製造業
食肉処理業
魚介類販売業
生菓子製造業 報告 保健所
美容院・理容院 確認 保健所
クリーニング店
ペットショップ 届出 保健所
行商
リサイクルショップ 許可 警察署
アンティークショップ
ゲームセンター
深夜レストラン・深夜喫茶店
ゲームセンター
マージャン店
中古車販売
道路を使用する各種営業
バー、キャバレー
宝石販売業 許可 税務署
酒類販売業 免許 税務署
建設業 許可 都道府県
保育所
薬局
運送業 許可 運輸局
一般労働者派遣業 許可 厚生労働省
旅行代理店(国外旅国) 登録 運輸局
介護サービス事業 指定 都道府県
介護タクシー事業 許可 運輸局
※上記の表は一部のご紹介です。申請先と受付窓口も異なる場合があり、表にない業種でも許可等が必要な場合もたくさんあります。必ずご確認・ご相談下さい。
あなたにあった形態は?〜個人と法人の違い〜
メリット デメリット
個人 ・会社設立の資金が不要
・設立手続きが特に不要
・経理事務が簡単
・事業内容が自由に変更可能
・社会的信用の面で不利
・社会保険等に入れない
・無限責任である
・出資、融資が困難
法人 ・社会的信用度が高い
・法人税は比例税率で一律
・社会保険等に加入できる
・出資、融資が個人より可能
・会社設立の際に法律による手続きが必要
・資本金の最低限度額がある
※1
・経理処理や決算手続きが煩雑
・変更登記等などに費用や手間がかかる
※1.新会社法(平成18年5月施行)により設立時の最低資本金制度が撤廃されました
会社の種類
「新・会社法」改正版。たくさんあります。法人の種類
  ◎「有限会社」が廃止され、「合同会社」が創設されました

株式会社 合資会社 合名会社 NPO法人
法人の種類 営利法人 営利法人 営利法人 特別公益法人
最低資本金 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし
出資者数 1名〜無制限 2名〜無制限 2名〜無制限 10名〜
出資者責任範囲 有限責任
(※1)
・無限責任社員は債務金額
・有限責任社員は出資金額内
債務金額 有限責任
代表者 代表取締役
社員 社員 理事長
役員の任期 取締役:2年
監査役:4年
譲渡制限会社は定款により10年まで可
無制限 無制限 2年
役員の数 取締役1名以上 無限責任社員が経営者 全社員が経営者 理事3名以上
監事1名以上
経営者の責任範囲 有限責任 無限責任 無限責任 個人保障以外の責任無
最高決定機関 株主総会 全社員の同意 全社員の同意 社員総会
(※1)有限責任とは、出資金額内での責任範囲があるということ。
NPO法人を設立するには?
◆NPO法人とは◆
NPOとは“Non-Profit Organization”、日本語に訳すと「非営利組織」や「非営利団体」といったような意味になり、正式名称は“特定非営利活動法人”といいます。
◆NPO法とは◆
1998年12月に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が制定され、2003年5月に一部改正NPO法が施行され、“特定非営利活動の種類の追加、申請手続きの簡素化、暴力団排除の実効性の確保”などが新たに盛り込まれました。
◆NPO法人にすると?◆
従来のさまざまな活動では、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じ、やむを得ず個人の名義でおこなっていましたが、NPO法人にすることによりはこれらを法人名義で行えるようになりました。
◆NPO法人を取得するための要件とは?◆
1.17分野の非営利事業の1つまたは複数に団体の活動目的があてはまること
2.活動の対象が不特定多数であること
(活動やサービスの対象者があらかじめ限定されていたり、特定されていないこと)
3.最低10名以上の会員(社員)が必要
役員は住民票が必要、理事3名以上・監事1名以上必要
4.営利を目的としないこと
5.役員報酬を受けるものの数が役員総数の3分の1以下であること
6.宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
7.特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
8.社員(会員)の資格の得喪に関して不等な条件を付さないこと
9.暴力団でないこと、暴力団または暴力団の統制の下にある団体でないこと
◆NPO法人の17分野の活動とは◆
NPO法人17分野の活動
 1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 2、社会教育の推進を図る活動
 3、まちづくりの推進を図る活動
 4、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 5、環境の保全を図る活動
 6、災害救助活動
 7、地域安全活動
 8、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 9、国際協力の活動
10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11、子どもの健全育成を図る活動
12、情報化社会の発展を図る活動
13、科学技術の振興を図る活動
14、経済活動の活性化を図る活動
15、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16、消費者の保護を図る活動
17、以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
◆NPO法人のメリットとデメリット◆
NPO法人について
メリット ・資本金が不要
・団体自体が法律行為の主体となることができる
(銀行口座、不動産登記が法人名でできる
・団体自体の社会的信用が高まる
・補助金・助成金が受けやすくなりる
・寄付が集めやすくなる
デメリット ・法に沿った法人運営・所定の書類の提出・情報公開が義務付
・法に沿った対応(税務・労務関係)が求められる。
・法人税、消費税の課税対象・最低賃金保障、労働保険、社会保険の加入など
設立後 ・年1回の決算報告や事業報告が必要でかつ煩雑
・情報公開の義務付
当事務所の独立・起業サポート
〜設立から軌道に乗るまでの万全のサポート!!〜
◎最小のコストで、最大の効果を出すためのIT環境作り!
◎就業規則や議事録などの、法的内部書類作成!
◎会計記帳のアドバイス!
◎財務諸表の作成支援!
◎許認可が必要な業種は設立と同時進行で検討します!

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